受給者証とは
児童発達支援・放課後等デイサービスを利用したい場合、まず、利用者の住所の市区町村の福祉事務所に出向き、「受給者証」の取得の申請をおこなう必要があります。受給者証が発行されて、はじめて、児童発達支援・放課後等デイサービスの利用が可能になります。
STEP1 事業所にお越しいただくか、直接福祉事務所にお伺いください。
・「雨上がりの夜空に」に直接来所いただく場合は、まずはお電話にて来所・面談の予約を
お願いいたします。
・福祉事務所に直接出向く場合は、相談担当者が不在のこともあるので事前に電話で確認
するとよいです。
STEP2 施設見学・相談
・直接福祉事務所に出向かれた場合、「雨上がりの夜空に」へお越しいただき、見学・体験
入所をしてください。その際に利用についても具体的にご相談ください。
・児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するためには「障がい児支援利用計画」が必
要になります。
相談支援事業所で作成してもらうか、ご家庭で作成(「セルフプラン」)してください。
※詳しくは当事業所でご説明します。
STEP3 申請書等の提出
・受給者証取得のため、市区町村の福祉事業所に申請を行います。
必要な書類は市区町村によって異なりますので、事前によく確認しておいてください。
STEP4 「決定通知書」及び「受給者証」の交付
・役所にて、支給決定会議が行われ、利用日数や上限金額が決定します。申請から1週間程
度で「決定通知書」と「受給者証」が交付されます。